家族間でプライバシー侵害は成立するのか
https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-16534.html

家族の知らぬ間に、勝手に夫や妻、子供などがやっているSNSの鍵アカウントを覗いたり
手紙やスマホを見たりするのは、状況次第でプライバシー侵害が成立し得るようです。
勝手に家族のID、パスワードを使って、アクセス権限のないシステムに不正にログインする行為―――
いわゆるなりすまし行為は不正アクセス禁止法に該当する行為です。
なりすまし行為で不正アクセスをした場合には「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、
他人のID・パスワードを保管しただけでも「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」になります。
誰しもが不正アクセスを行える時代という認識をしっかり持って、
同居家族間であってもだらしない管理による「悪意無きなりすまし」などは避けたいものです。
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